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エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
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イヤッホー。営業の平野でございます。(この登場の仕方はとある方との約束です。決して自分キャラではございません)

さて、今回のお題は・・・「久しぶりの・・・」とありますがそのお題の前に


今更ながら、先週昭和2丁目でお客様の完成住宅見学会を開催させていただきました。このタイミングで発表すんなよって?

いや、まったくだ!!!

ただ、イベント自体には多くのお客様並びに関係者の皆様にご来場いただき大変賑わいました。

私も休むタイミングなく、ご対応させていただきました。

K様、本当にありがとうございました。

そして、昭和のイベントで一部公開させていただきましたが、次回川原町でお客様の完成住宅見学会を開催させていただく予定でございます。

これもひとえに、素晴らしいお客様のやさしい気持ちがあるから公開イベントを一定のリズムでさせていただけるのだと、私・・・・・・・・アッ(汗)いや当社代表の素晴らしい人柄のお陰もあるのではとも・・・・・思っております、ハイ。

何はともあれ、良きお客様、良きスタッフがそろって初めて良き関係が築けると思います。


さて、本日のお題ですが先日久しぶり(約半年ぶり)に釣りに行って参りました。

釣り仲間と一緒に朝4時から森町までレッツゴーです。

本当に久しぶりなので釣れなくても良いやと、おいしいコーヒー(私どもは海でお湯をわかしインスタントでないコーヒーをいれて飲むのです)が飲めればそれで良いと、思い釣りをスタート。

最初は少々もたつきましたが、結果大小合わせて20枚ほどのカレーを釣りました。
楽しかったですね。次の日の当社代表の一言がなければ完璧でした。

えっ?何て言われたかって?

気になる人は当社までメールをいただければ言われた内容のみを送信いたします。

ヒントは当社代表は非常にユーモアのある人である、です。


とりあえず、次回の釣りを楽しみにして本日はこれまで!


・・・・・・・今回は遠くから声がき・こ・え・・・・・・るな。
オッ、久しぶりのご登場です。「今回のブログは私ではない社長がネタになってるみたいだけど、大丈夫なの?勝手に本物を登場させて」

いや、わかんないっす。正直、ビビッてます。どのようなお言葉をいただくのかを。
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 そして半ケツの日・・・もとい判決の日。

 自信満面の笑みを浮かべる平野社長。




 裁判長「半ケツ・・・もとい判決を言い渡す」

 「目多簿不動産平野社長は松原氏に対して、契約金

支払いの即履行を行うものとする。」

 平野「え~~~~!!」

    「裁判長、納得できん!!」

 裁判長「静粛に!」

 「松原氏の催促状は、もとより、再三の請求があった

にもかかわらず、履行されなかったために作筆された

経緯があり、松原氏は何月何日自ら平野氏の

会社に赴き、催促状を「会社内に従業」していると

思しき人に平野氏へ手渡すよう、求めた。

 この事実に関し、松原氏の行うべき行動に

何らの過失は見受けられず、反対に平野氏の

主張する「催促状を見ていないという証言」は、

会社の従業員より手渡されるべきもの、手渡された

ものを見なかったという点で、疑問があり

また、過失があるものに相応しい。

これらの情報を考察し、民法97条に規定される

本人への到達はされたものとみなす。

 平野氏は民法632条による報酬の支払いを

約したことに対する履行の遅滞と見受けられ、

請負い行った松原氏の登記は当然に完遂され

平野氏に引き渡された事実から、同633条の

規定による「報酬」は当然に支払われるべきで

ある。

私の半ケツ・・・もとい判決に不服の場合は控訴できる

権利が平野氏にはあります。  以上



 かくして、松原氏の主張は認められることになった

わけです。

 規定されているからすべてがその通りに、というわけ

ではないようですね。ちなみにこの物語は存在する、

事例、先例判決をもとに、書かれている本の内容を

「類推適用」したものです。^^;

 悪徳不動産屋と松原氏の物語でした。

 では、このへんで!再見!

 
 前置きしますが、度々登場する「目多簿不動産の

平野社長」は当社の平野のことではありません。

 今回も物語形式で紹介します。

 土地家屋調査士である松原は目多簿不動産の

平野社長より、土地の分筆業務の依頼を受け、

登記を済ませたのち、請求をした。

 しかし、いつになっても、支払いがなく、いつ催促

しても、返事はのらりくらり・・・

 さすがにしびれを切らした松原はとうとう平野社長の

会社に押し掛けました。

 「やい!平野社長を出せ!」

 ・・・いまどき「やい!」とは言わないでしょうが、ともかく

社長に詰め寄ろうとしました。

 しかし、社長の姿はなく、社長の娘らしき女性がいました。

 「あんた誰??」

 「あ、あんたって・・・」松原は社長も社長なら娘も娘だな・・・と

心に思いながら、あくまで冷静に、

「社長に催促状をもってきました、期限に支払わないと、

でるとこでますので」と伝え、会社を後にしました。

 しかし、一向に支払うそぶりもなく、催促状に記していた期限を

過ぎると、松原は裁判を起こしました。

 すると、平野社長は「私は催促状なんて受け取っていません」と

言いました。

 平野社長「松原さん、法律をよくわからないようだね。催促状と

いうのは本人に通達しないと意味がないんだよ。

 隔地者に対する意思表示は到達しないと効力を発揮しないと

民法97条に書いてあるだろう? ガッハッハ!」

 窮地に追い込まれた松原。

 はたしてこの裁判の行方は・・・・   次回に続く(なんのこっちゃ)


 では、次回をお楽しみに!再見
おばんでございます。最近、いや、結構前から物忘れに悩まされる営業の 平野 です。

さて、タイトル通り今回のお題は・・・特に決めておりません。

自由気ままにブログを書いています。

最近新しい本も買っておらず、DVDも買っておりません。最近のビッグタイトルと言えば「アバター」ですか・・・。興味がない訳ではないのですが3D映画なので自分の家のテレビでみる気になれないだけです。

今後3D映画は増えるでしょうね。更に3Dテレビの需要も増えそうな気がします。どうなるでしょうか。

今、読んでいる本「ロストシンボル」も面白いですね。まだ読みきっていませんが1・2週間で読みきりたいですね。

かなり続きが気になる一冊です。

最近はあまり本屋さんに行けていないので今度の休みにでも久しぶりに本屋めぐりでもしてみようかな。

皆様も何かお勧め本がありましたら教えてください。

・・・・・・・・今日も社長のこえ・・       あれ?何か聞こえる。

「本日は社長にかわりまして私、Mがもの申します。今回のブログは中身がないですね。何かお役立ち情報でものせたらいかがですか。」


まあね、そんな気の利く自分なら多分このような自分回顧のブログは書かないですね。

このスタイルは今後も続けて参ります。よろしければお付き合い下さい。
あと、何かのせて欲しい情報があれば募集します。こちらも載せられるものであれば採用させていただきます。
お礼はできませんが。

 「出世払い」・・・松原もよく使う言い回し(もっとも、何か

ミスをした時に、「この借りは出世払いで!」のような感じで

使うのですが@@;)

 今回も松原と平野の会話に置き換えて説明します。

 松原「平野さん、僕BMWのスポーツカーがほしいんですけど、

    お金ないんで貸してくれませんか?」

 平野「返してくれるならいいですけど・・・あてはあるんですか?」

 松原「今の僕の業績からすれば、すぐに出世できます。

    そしたら、1.5倍にして返しますよ!」

 平野「わかりました。貸しますよ。」

・・・・・・それから、30年の月日が流れましたとさ。

 普通に考えたら、貸した平野さんはなんてお人好しなんだ・・・と

言う風になりますからそこはあえて触れずに、

 今回の「出世払い」。これは一つの契約になります。

 当然「出世」という条件を達成したら、松原は1.5倍にして

返さなければなりません。

 但し、「出世」というのは今回の話のように、必ずしも達成

されるとは限りません。

 これを「条件」といいます。

 逆に10年後に返すから・・・ならば、「期限」になります。

 条件の場合、今回でしたら「出世」ができないことが確定

したら、契約の取り消しになり、松原は平野に借りたお金を

返さないといけません。

 ちなみに「確定」というのは松原が30歳であるとして、

30年の月日が経過して、定年退職を余儀なくされた時が

ひとつのケースになります。

また期限には2種類あります。

10年後に返す、なら確定期限。

私が死んだら返す、なら不確定期限。

 出世払いほど、信用のならないものはないということですね^^;

 こと、松原の事に関しては・・・・

 湿りがちに今日はこのへんで。再見・・・
 


 


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各種建築設計業務(一般・集合住宅、商業店舗、公共施設、及び各種建築物改修設計も致します)
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