エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 そして半ケツの日・・・もとい判決の日。 裁判長「半ケツ・・・もとい判決を言い渡す」 「目多簿不動産平野社長は松原氏に対して、契約金 支払いの即履行を行うものとする。」 平野「え~~~~!!」 「裁判長、納得できん!!」 裁判長「静粛に!」 「松原氏の催促状は、もとより、再三の請求があった にもかかわらず、履行されなかったために作筆された 経緯があり、松原氏は何月何日自ら平野氏の 会社に赴き、催促状を「会社内に従業」していると 思しき人に平野氏へ手渡すよう、求めた。 この事実に関し、松原氏の行うべき行動に 何らの過失は見受けられず、反対に平野氏の 主張する「催促状を見ていないという証言」は、 会社の従業員より手渡されるべきもの、手渡された ものを見なかったという点で、疑問があり また、過失があるものに相応しい。 これらの情報を考察し、民法97条に規定される 本人への到達はされたものとみなす。 平野氏は民法632条による報酬の支払いを 約したことに対する履行の遅滞と見受けられ、 請負い行った松原氏の登記は当然に完遂され 平野氏に引き渡された事実から、同633条の 規定による「報酬」は当然に支払われるべきで ある。 私の半ケツ・・・もとい判決に不服の場合は控訴できる 権利が平野氏にはあります。 以上 かくして、松原氏の主張は認められることになった わけです。 規定されているからすべてがその通りに、というわけ ではないようですね。ちなみにこの物語は存在する、 事例、先例判決をもとに、書かれている本の内容を 「類推適用」したものです。^^; 悪徳不動産屋と松原氏の物語でした。 では、このへんで!再見! PR |
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