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 そして半ケツの日・・・もとい判決の日。

 自信満面の笑みを浮かべる平野社長。




 裁判長「半ケツ・・・もとい判決を言い渡す」

 「目多簿不動産平野社長は松原氏に対して、契約金

支払いの即履行を行うものとする。」

 平野「え~~~~!!」

    「裁判長、納得できん!!」

 裁判長「静粛に!」

 「松原氏の催促状は、もとより、再三の請求があった

にもかかわらず、履行されなかったために作筆された

経緯があり、松原氏は何月何日自ら平野氏の

会社に赴き、催促状を「会社内に従業」していると

思しき人に平野氏へ手渡すよう、求めた。

 この事実に関し、松原氏の行うべき行動に

何らの過失は見受けられず、反対に平野氏の

主張する「催促状を見ていないという証言」は、

会社の従業員より手渡されるべきもの、手渡された

ものを見なかったという点で、疑問があり

また、過失があるものに相応しい。

これらの情報を考察し、民法97条に規定される

本人への到達はされたものとみなす。

 平野氏は民法632条による報酬の支払いを

約したことに対する履行の遅滞と見受けられ、

請負い行った松原氏の登記は当然に完遂され

平野氏に引き渡された事実から、同633条の

規定による「報酬」は当然に支払われるべきで

ある。

私の半ケツ・・・もとい判決に不服の場合は控訴できる

権利が平野氏にはあります。  以上



 かくして、松原氏の主張は認められることになった

わけです。

 規定されているからすべてがその通りに、というわけ

ではないようですね。ちなみにこの物語は存在する、

事例、先例判決をもとに、書かれている本の内容を

「類推適用」したものです。^^;

 悪徳不動産屋と松原氏の物語でした。

 では、このへんで!再見!

 
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