エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
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3日坊主とは松原のことではなかった・・・とだけアピールします。
前回の登記のお話の続きになるのですが・・・ 不動産(土地や建物)の所有権を取得するためには必ず 「売買契約」による、という条文があります。(民法176条) 前回もお話した通り、売買契約でお互いの意思表示を確認し、 「登記」をしないと第三者に対抗できないというのは、 そもそも「登記」を信頼して取引をしようとする第三者を保護 する目的です。 ただし、以上とは逆に、実際には無権利者であるのに、 権利者であるかのような登記がされていたとしても、 これを信頼して無権利者から買い受けた者は保護されない んですね(不動産登記には公信力がない、といいます。) もっとも、真の権利者が虚偽の登記の作出に 自ら関与していたり、虚偽の登記を知りながら放置 していたりして、真の権利者に帰責(過失があるか)性が ある場合には、民法94条2項(虚偽表示)を類推適用し、 登記名義人から善意(虚偽であるという事実を知らない)で 取得した第三者は、権利を取得するとする判例があるんですね。 これは、一定の場合に限って公信力を認めたのと同様の効果を 生むこととなる、と解釈されます。(この辺は難しいですね@@;) これから家を建てようとするオーナー様ならこのような 不動産の売買は必ず通る道です。 世の中をそこまで疑えということではないですが、知っておけば 損にはならない知識だと思います。 松原も随時勉強中ですが、法律の事で何かわからないことが あっても、間違っても松原には聞かないで(笑)、お近くの 司法書士へ聞いて下さい。 2部構成の登記のお話でしたが、登記は奥が深く、これ以上は マニアックな世界に入っていきます^^; 悪い頭なりにわかりやすい言葉で伝えることができればなと 思った次第です。 今回はこの辺で!再見! PR |
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