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3日坊主とは松原のことではなかった・・・とだけアピールします。

 前回の登記のお話の続きになるのですが・・・

 不動産(土地や建物)の所有権を取得するためには必ず

「売買契約」による、という条文があります。(民法176条)

 前回もお話した通り、売買契約でお互いの意思表示を確認し、

「登記」をしないと第三者に対抗できないというのは、

そもそも「登記」を信頼して取引をしようとする第三者を保護

する目的です。

 
ただし、以上とは逆に、実際には無権利者であるのに、

権利者であるかのような登記がされていたとしても、

これを信頼して無権利者から買い受けた者は保護されない

んですね(不動産登記には公信力
がない、といいます。)

もっとも、真の権利者が虚偽の登記の作出に

自ら関与していたり、虚偽の登記を知りながら放置

していたりして、真の権利者に帰責(過失があるか)性が

ある場合には、
民法94条2項(虚偽表示)を類推適用し、

登記名義人から善意(虚偽であるという事実を知らない)で

取得した第三者は、権利を取得するとする判例があるんですね


これは、一定の場合に限って公信力を認めたのと同様の効果を

生むこととなる、と解釈されます。(この辺は難しいですね@@;)

 これから家を建てようとするオーナー様ならこのような

不動産の売買は必ず通る道です。

 世の中をそこまで疑えということではないですが、知っておけば

損にはならない知識だと思います。

 松原も随時勉強中ですが、法律の事で何かわからないことが

あっても、間違っても松原には聞かないで(笑)、お近くの

司法書士へ聞いて下さい。

 2部構成の登記のお話でしたが、登記は奥が深く、これ以上は

マニアックな世界に入っていきます^^;

 悪い頭なりにわかりやすい言葉で伝えることができればなと

思った次第です。

 今回はこの辺で!再見!


 
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