エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
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3日坊主を超えれるか?自信はまったくない松原でございます。
皆さんも自宅であったり、土地であったり、いわゆる不動産を 購入すると、その不動産は「私の物だ!!」と主張できるわけ ですが、不動産登記法という法律や民法にも準じた法が ありますが、「登記」をしないと、第三者に権利を主張できません。 ということは、自分の所有であるのに、登記をしないことに よって、悪い人が種々の条件を揃え、権利を登記してしまうと、 真実の所有者は悪い人に対抗できなくなります。 ひどい話だ!という風に思うでしょうが、「自分の身は自分で 守る」ことをしなかった真実の所有者にも過失がある、という ことにもなるため、法律はそこまで、うっかり者の大人を 守ってはくれない、という理解をしなければなりません。 松原は特に要注意です^^; しかし、民法には真実の所有者を守る法律が存在します。 民法162条1項には、「占有者は他人の物を、所有の意思を もって、公然と且つ平穏に一定期間占有すると、その所有権を 取得する」というものです。 しかし、所有する時に、自分のものであると確信し、悪意が あってはいけないともあります。(善意無過失といいます) この場合の「悪意」とは、その事実を知らないことと解釈され、 他人の所有であることを知っていたとすれば、この法に効力は 生じないことになります。 ちなみにこの場合の「期間」とは10年間になります。 もし、登記を忘れて悪い人に登記されてしまっても、 10年所有していると「所有権の時効取得」を対抗案件として、 主張できることになります。 もし、最初から他人のものであると知っていたとしても20年で 時効取得の条件を満たすことができます。 誰の持ち主ともわからぬ廃墟に浮浪者が住みついたと 過程し、真実の所有者が現れないまま、浮浪者が公然と 平穏に20年住み続けてると、所有権は浮浪者のもの・・・ なんてこともあるでしょうね。 法律って奥が深いですね^^; ではこのへんで!再見! PR |
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