エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 仕事には何ら関係のない話題が続く松原でございます。 今日でわが子が生まれて1カ月が経ちました。はやいものですね^^ 現在わが子と奥さんは奥さんの実家にて生活をしているんですね。 なので仕事が終わると、何時であろうと一度は立ち寄って、子供に かまってもらってます(笑) 写真を撮るのが日課になり、一か月間は 皆勤賞でした。まだまだ小さいので、寝てる写真が多いのですが、 その表情が日によって微妙に違って、なんともかわいいものです。 しかも最近は顔をさわってくれたり、なんとなく声で何かを訴える ようになってきました。夫婦揃って、「この子は天才だ」と信じて 疑っていません。 ↑ かわいい・・・本当かわいいですよ←(ダメだこりゃ) 正直、自己中心的だと自覚していた自分がここまで子供にメロメロに なるとは思ってなかったんですね。「親バカ」とはこういうことを 言うのかと、改めて認識した次第でした。 今回のブログから、「民法」の豆知識を、披露していこうと思います。 勉強中でございますので、解釈を誤る可能性はありますが(汗 「心理留保」民法93条 言葉だけを聞くと難しいですよね^^; 松原と平野の会話という設定で紹介しましょう。 松原「平野さん、ずいぶん高そうな時計ですね!オメガですか?」 平野「そうですよ。ほしいならお譲りしますよ? 松原「いやあ、そんな高いものもらえるなんて嬉しいですよ」 平野「・・・本気にされても・・・」 松原「平野さん、くれるっていったじゃないですか!訴えてやる~!」 翌日、松原はこの会話をテープレコーダにとっておいたので 裁判を起こしました。 松原はこのオメガの時計をもらえるのでしょうか? 平野さんは初めから冗談のつもりで「譲る」と言いました。 松原は普段からお金持ちそうに見える平野さんが冗談で 言ってるとは思えなく、鵜呑みにしまったのです。 民法の条文では、意思表示者(=平野)は真意でないことを 知ってした時でもその効力を妨げられない、とあります。 さらに相手方が表意者の真意を知り、又は知ることが できた時はその意思表示は無効であるとも記されています。 今回松原は、普段から羽振りのよさそうな平野が 冗談であるとは、思えなかったのですから、松原に過失は ないことになります。 ということは、松原は平野からオメガの時計をもらえる、 という判決がくだりそうなものです。 しかしながら、民法はある事実関係について、客観的に、 かつ、個人の尊厳と両性の本質的平等をその法の 主旨としています。 常識的に、平野が無料で高額の時計をあげるとして、その事実を 過失なく信じるなんてことは考えられないでしょう。考えられると するのならば、松原はよほど「非常識」な人間ということです。 条文自体にはあてはまるものの、民法の主旨を照らし考えた時、 松原は善意無過失であるとは言い難く、その意思表示は 無効である、というのがおそらく今回のケースでは正解に なるのではないでしょうか。 そもそも、こんな子供の喧嘩のような物事を裁判に持ち込む、 という行為が非常識でしょうし、裁判にかかる費用もろもろを 考えても松原に得はありません。 でも大事なのは、「安易」に意思表示をすると本気ととられても しかたがない、ということを常日頃から意識することでしょうね。 松原が安易に「会社を辞めます」的なことを言うだけでも 「意思表示」として社長は雇用関係を解消することもできるの ですから・・・怖いですね・・・@@; 長くなりましたが今回はこのへんで!再見! PR |
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