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 昨日の出来事なんですが、僕の奥さんのおばあちゃんが函館に

遊びにきてるということで、奥さんの実家でご飯を食べましょうと

いうことになったんですよ。

 奥さんのおばあちゃん、奥さんのお母さん、奥さん、わが子、そして

松原という構成だったんですが・・・

 タイトルほどアウェーという感覚はなかったんですけど、

一時的にですが、奥さん親子が4代に渡って集結したんですね。

 なるほど、親子だな・・・・・とわかるほど、顔が似ています(笑)

 しかも奥さん以外はわが子をふくめ「虎年」・・・五黄の虎は

気が強いと言われているそうで、五黄の虎の共演・・・

 奥さんも虎に負けない気の強さですから、なぜか自分だけが

草食男子のような感覚にすら陥った次第でした^^;

 ちなみに親子間にも「代理権」というものが存在します。

 これを「法定代理」といいます。

 わかりやすく言うと、わが子が10歳になったとして、

目多簿不動産の平野社長がわが子に直接土地の契約を

持ちかけてきたとしましょう。

 わが子はなにもわからず、「土地があれば自分の思い通りに

遊べる」のような感覚で契約書に署名押印をしたとしましょう。

 この契約は成立するのでしょうか?

 民法では未成年者の法律行為は法定代理人の許可を得な

ければなしえず、許可を得ずしてした法律行為は無効とする、

と記されています。

つまり、悪い大人(平野のことではありません、多分。)

に子供が騙されて行った契約、若しくは騙すつもりがなかろうと

(善意)その契約は無効になるんですね。(民法5条)

 法定代理の他に「任意代理」というのもあります。

 プロ野球選手が契約の交渉などを代理人に任せているのは

よく聞く話ですよね。松井選手の代理人、アーン・テレム氏などが

有名じゃないでしょうか。

 代理権には様々な種類、また、学説も多く存在し、複雑です。

 子供のように、一般的な大人であっても「法律行為」に関しては

わからない人が多いと思います。松原もその中の一人です。

 ですから、善意の当事者を保護する代理権が存在しえるの

しょうね。「法定代理人」の松原でした^^;

 ではこの辺で!再見!  

 


 
 
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