エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 昨日の出来事なんですが、僕の奥さんのおばあちゃんが函館に 遊びにきてるということで、奥さんの実家でご飯を食べましょうと いうことになったんですよ。 奥さんのおばあちゃん、奥さんのお母さん、奥さん、わが子、そして 松原という構成だったんですが・・・ タイトルほどアウェーという感覚はなかったんですけど、 一時的にですが、奥さん親子が4代に渡って集結したんですね。 なるほど、親子だな・・・・・とわかるほど、顔が似ています(笑) しかも奥さん以外はわが子をふくめ「虎年」・・・五黄の虎は 気が強いと言われているそうで、五黄の虎の共演・・・ 奥さんも虎に負けない気の強さですから、なぜか自分だけが 草食男子のような感覚にすら陥った次第でした^^; ちなみに親子間にも「代理権」というものが存在します。 これを「法定代理」といいます。 わかりやすく言うと、わが子が10歳になったとして、 目多簿不動産の平野社長がわが子に直接土地の契約を 持ちかけてきたとしましょう。 わが子はなにもわからず、「土地があれば自分の思い通りに 遊べる」のような感覚で契約書に署名押印をしたとしましょう。 この契約は成立するのでしょうか? 民法では未成年者の法律行為は法定代理人の許可を得な ければなしえず、許可を得ずしてした法律行為は無効とする、 と記されています。 つまり、悪い大人(平野のことではありません、多分。) に子供が騙されて行った契約、若しくは騙すつもりがなかろうと (善意)その契約は無効になるんですね。(民法5条) 法定代理の他に「任意代理」というのもあります。 プロ野球選手が契約の交渉などを代理人に任せているのは よく聞く話ですよね。松井選手の代理人、アーン・テレム氏などが 有名じゃないでしょうか。 代理権には様々な種類、また、学説も多く存在し、複雑です。 子供のように、一般的な大人であっても「法律行為」に関しては わからない人が多いと思います。松原もその中の一人です。 ですから、善意の当事者を保護する代理権が存在しえるの しょうね。「法定代理人」の松原でした^^; ではこの辺で!再見! PR |
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