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 昨日の出来事なんですが、僕の奥さんのおばあちゃんが函館に

遊びにきてるということで、奥さんの実家でご飯を食べましょうと

いうことになったんですよ。

 奥さんのおばあちゃん、奥さんのお母さん、奥さん、わが子、そして

松原という構成だったんですが・・・

 タイトルほどアウェーという感覚はなかったんですけど、

一時的にですが、奥さん親子が4代に渡って集結したんですね。

 なるほど、親子だな・・・・・とわかるほど、顔が似ています(笑)

 しかも奥さん以外はわが子をふくめ「虎年」・・・五黄の虎は

気が強いと言われているそうで、五黄の虎の共演・・・

 奥さんも虎に負けない気の強さですから、なぜか自分だけが

草食男子のような感覚にすら陥った次第でした^^;

 ちなみに親子間にも「代理権」というものが存在します。

 これを「法定代理」といいます。

 わかりやすく言うと、わが子が10歳になったとして、

目多簿不動産の平野社長がわが子に直接土地の契約を

持ちかけてきたとしましょう。

 わが子はなにもわからず、「土地があれば自分の思い通りに

遊べる」のような感覚で契約書に署名押印をしたとしましょう。

 この契約は成立するのでしょうか?

 民法では未成年者の法律行為は法定代理人の許可を得な

ければなしえず、許可を得ずしてした法律行為は無効とする、

と記されています。

つまり、悪い大人(平野のことではありません、多分。)

に子供が騙されて行った契約、若しくは騙すつもりがなかろうと

(善意)その契約は無効になるんですね。(民法5条)

 法定代理の他に「任意代理」というのもあります。

 プロ野球選手が契約の交渉などを代理人に任せているのは

よく聞く話ですよね。松井選手の代理人、アーン・テレム氏などが

有名じゃないでしょうか。

 代理権には様々な種類、また、学説も多く存在し、複雑です。

 子供のように、一般的な大人であっても「法律行為」に関しては

わからない人が多いと思います。松原もその中の一人です。

 ですから、善意の当事者を保護する代理権が存在しえるの

しょうね。「法定代理人」の松原でした^^;

 ではこの辺で!再見!  

 


 
 
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3日坊主とは松原のことではなかった・・・とだけアピールします。

 前回の登記のお話の続きになるのですが・・・

 不動産(土地や建物)の所有権を取得するためには必ず

「売買契約」による、という条文があります。(民法176条)

 前回もお話した通り、売買契約でお互いの意思表示を確認し、

「登記」をしないと第三者に対抗できないというのは、

そもそも「登記」を信頼して取引をしようとする第三者を保護

する目的です。

 
ただし、以上とは逆に、実際には無権利者であるのに、

権利者であるかのような登記がされていたとしても、

これを信頼して無権利者から買い受けた者は保護されない

んですね(不動産登記には公信力
がない、といいます。)

もっとも、真の権利者が虚偽の登記の作出に

自ら関与していたり、虚偽の登記を知りながら放置

していたりして、真の権利者に帰責(過失があるか)性が

ある場合には、
民法94条2項(虚偽表示)を類推適用し、

登記名義人から善意(虚偽であるという事実を知らない)で

取得した第三者は、権利を取得するとする判例があるんですね


これは、一定の場合に限って公信力を認めたのと同様の効果を

生むこととなる、と解釈されます。(この辺は難しいですね@@;)

 これから家を建てようとするオーナー様ならこのような

不動産の売買は必ず通る道です。

 世の中をそこまで疑えということではないですが、知っておけば

損にはならない知識だと思います。

 松原も随時勉強中ですが、法律の事で何かわからないことが

あっても、間違っても松原には聞かないで(笑)、お近くの

司法書士へ聞いて下さい。

 2部構成の登記のお話でしたが、登記は奥が深く、これ以上は

マニアックな世界に入っていきます^^;

 悪い頭なりにわかりやすい言葉で伝えることができればなと

思った次第です。

 今回はこの辺で!再見!


 
 3日坊主を超えれるか?自信はまったくない松原でございます。

 皆さんも自宅であったり、土地であったり、いわゆる不動産を

購入すると、その不動産は「私の物だ!!」と主張できるわけ

ですが、不動産登記法という法律や民法にも準じた法が

ありますが、「登記」をしないと、第三者に権利を主張できません。

 ということは、自分の所有であるのに、登記をしないことに

よって、悪い人が種々の条件を揃え、権利を登記してしまうと、

真実の所有者は悪い人に対抗できなくなります。

 ひどい話だ!という風に思うでしょうが、「自分の身は自分で

守る」ことをしなかった真実の所有者にも過失がある、という

ことにもなるため、法律はそこまで、うっかり者の大人を

守ってはくれない、という理解をしなければなりません。

松原は特に要注意です^^;

 しかし、民法には真実の所有者を守る法律が存在します。

民法162条1項には、「占有者は他人の物を、所有の意思を

もって、公然と且つ平穏に一定期間占有すると、その所有権を

取得する」というものです。

 しかし、所有する時に、自分のものであると確信し、悪意が

あってはいけないともあります。(善意無過失といいます)

 この場合の「悪意」とは、その事実を知らないことと解釈され、

他人の所有であることを知っていたとすれば、この法に効力は

生じないことになります。

 ちなみにこの場合の「期間」とは10年間になります。

 もし、登記を忘れて悪い人に登記されてしまっても、

10年所有していると「所有権の時効取得」を対抗案件として、

主張できることになります。

 もし、最初から他人のものであると知っていたとしても20年で

時効取得の条件を満たすことができます。

 誰の持ち主ともわからぬ廃墟に浮浪者が住みついたと

過程し、真実の所有者が現れないまま、浮浪者が公然と

平穏に20年住み続けてると、所有権は浮浪者のもの・・・

なんてこともあるでしょうね。

 法律って奥が深いですね^^;

 ではこのへんで!再見!

 
 

 調子よく更新します。決して暇なわけでありませんよ@@;

 松原宅には、母親の趣味である家庭菜園があるんですよ。

 これが意外と本格的で、リンゴやサクランボ、グスベリーや

ブルーベリー、そしてキウイ棚まであるんですね。

 このキウイ棚、オス木とメス木がないと実ができないんです。

 で、メスの木の方が・・・すごい成長なんですよ^^;

 去年から本格的に成長しだしたんですが、隣の木につるを

巻きつけるわ、樋に巻きついてるわ、ひどいですよ。

 もちろん、棚は作ったのでうまく誘導はしているんでけどね^^;

 今回のタイトルにもでましたが、隣地からのびてきた木の枝や

こうしたつる等は、自分で切ってもよいのでしょうか?

 民法に付随しているとも言える「立木に関する法律」というのが

あります。

 その条文では隣地から越境してきた草木、枝等はその所有者に

切らせることができる、という旨が記されています。

 解釈からすれば、越境してきたものであるが、所有者に断りなく

切る、という行為は所有権の侵害にあたる、ということなのです。

 なので、この場合は隣人に切ってくれとお願いしなければならない

のです。応じない場合、期限を設け、~~までに切らない場合、

自分で切ってしまう、のような旨を文章にして相手に渡しましょう。

 所有者は、その所有する木に対して法律上の責任を負います。

 「誠実に法律を遵守」しなければならないので、応じない場合、

今度は侵略された側が保護されなければならないのです。

 ちなみに、木の枝は勝手に切ったらだめですが、木の根は切っても

よいんですよ。不思議な法律ですね。
 
 では、このへんで!再見
 

 


 仕事には何ら関係のない話題が続く松原でございます。

 今日でわが子が生まれて1カ月が経ちました。はやいものですね^^

 現在わが子と奥さんは奥さんの実家にて生活をしているんですね。

 なので仕事が終わると、何時であろうと一度は立ち寄って、子供に

かまってもらってます(笑) 写真を撮るのが日課になり、一か月間は

皆勤賞でした。まだまだ小さいので、寝てる写真が多いのですが、

その表情が日によって微妙に違って、なんともかわいいものです。

 しかも最近は顔をさわってくれたり、なんとなく声で何かを訴える

ようになってきました。夫婦揃って、「この子は天才だ」と信じて

疑っていません。
                           ↑
 かわいい・・・本当かわいいですよ←(ダメだこりゃ)

 正直、自己中心的だと自覚していた自分がここまで子供にメロメロに

なるとは思ってなかったんですね。「親バカ」とはこういうことを

言うのかと、改めて認識した次第でした。



 今回のブログから、「民法」の豆知識を、披露していこうと思います。

 勉強中でございますので、解釈を誤る可能性はありますが(汗

 「心理留保」民法93条

 言葉だけを聞くと難しいですよね^^;

 松原と平野の会話という設定で紹介しましょう。

 松原「平野さん、ずいぶん高そうな時計ですね!オメガですか?」
 平野「そうですよ。ほしいならお譲りしますよ?
 松原「いやあ、そんな高いものもらえるなんて嬉しいですよ」
 平野「・・・本気にされても・・・」
 松原「平野さん、くれるっていったじゃないですか!訴えてやる~!」
 
 翌日、松原はこの会話をテープレコーダにとっておいたので
裁判を起こしました。
 松原はこのオメガの時計をもらえるのでしょうか?

 
 平野さんは初めから冗談のつもりで「譲る」と言いました。

 松原は普段からお金持ちそうに見える平野さんが冗談で

言ってるとは思えなく、鵜呑みにしまったのです。

 民法の条文では、意思表示者(=平野)は真意でないことを

知ってした時でもその効力を妨げられない、とあります。

さらに相手方が表意者の真意を知り、又は知ることが

できた時はその意思表示は無効であるとも記されています。
 
 今回松原は、普段から羽振りのよさそうな平野が

冗談であるとは、思えなかったのですから、松原に過失は

ないことになります。

 ということは、松原は平野からオメガの時計をもらえる、

という判決がくだりそうなものです。

 しかしながら、民法はある事実関係について、客観的に、

かつ、個人の尊厳と両性の本質的平等をその法の

主旨としています。

 常識的に、平野が無料で高額の時計をあげるとして、その事実を

過失なく信じるなんてことは考えられないでしょう。考えられると

するのならば、松原はよほど「非常識」な人間ということです。

 条文自体にはあてはまるものの、民法の主旨を照らし考えた時、

松原は善意無過失であるとは言い難く、その意思表示は

無効である、というのがおそらく今回のケースでは正解に

なるのではないでしょうか。

 そもそも、こんな子供の喧嘩のような物事を裁判に持ち込む、

という行為が非常識でしょうし、裁判にかかる費用もろもろを

考えても松原に得はありません。

 でも大事なのは、「安易」に意思表示をすると本気ととられても

しかたがない、ということを常日頃から意識することでしょうね。

 松原が安易に「会社を辞めます」的なことを言うだけでも

「意思表示」として社長は雇用関係を解消することもできるの

ですから・・・怖いですね・・・@@;

 長くなりましたが今回はこのへんで!再見!
 

 
 

 

 

 

  

 


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各種不動産取引・各種建築設計・施工業務
自己紹介:
各種不動産取引き(物件売買、中古物件売買・賃貸、土地の売買・賃貸)
各種建築設計業務(一般・集合住宅、商業店舗、公共施設、及び各種建築物改修設計も致します)
各種建築施工業務(一般・集合住宅、商業店舗、公共施設、及び各種建築物改修施工も致します)
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