エスプレッソなコーヒーを口にしながら・・・
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 昨日の出来事なんですが、僕の奥さんのおばあちゃんが函館に 遊びにきてるということで、奥さんの実家でご飯を食べましょうと いうことになったんですよ。 奥さんのおばあちゃん、奥さんのお母さん、奥さん、わが子、そして 松原という構成だったんですが・・・ タイトルほどアウェーという感覚はなかったんですけど、 一時的にですが、奥さん親子が4代に渡って集結したんですね。 なるほど、親子だな・・・・・とわかるほど、顔が似ています(笑) しかも奥さん以外はわが子をふくめ「虎年」・・・五黄の虎は 気が強いと言われているそうで、五黄の虎の共演・・・ 奥さんも虎に負けない気の強さですから、なぜか自分だけが 草食男子のような感覚にすら陥った次第でした^^; ちなみに親子間にも「代理権」というものが存在します。 これを「法定代理」といいます。 わかりやすく言うと、わが子が10歳になったとして、 目多簿不動産の平野社長がわが子に直接土地の契約を 持ちかけてきたとしましょう。 わが子はなにもわからず、「土地があれば自分の思い通りに 遊べる」のような感覚で契約書に署名押印をしたとしましょう。 この契約は成立するのでしょうか? 民法では未成年者の法律行為は法定代理人の許可を得な ければなしえず、許可を得ずしてした法律行為は無効とする、 と記されています。 つまり、悪い大人(平野のことではありません、多分。) に子供が騙されて行った契約、若しくは騙すつもりがなかろうと (善意)その契約は無効になるんですね。(民法5条) 法定代理の他に「任意代理」というのもあります。 プロ野球選手が契約の交渉などを代理人に任せているのは よく聞く話ですよね。松井選手の代理人、アーン・テレム氏などが 有名じゃないでしょうか。 代理権には様々な種類、また、学説も多く存在し、複雑です。 子供のように、一般的な大人であっても「法律行為」に関しては わからない人が多いと思います。松原もその中の一人です。 ですから、善意の当事者を保護する代理権が存在しえるの しょうね。「法定代理人」の松原でした^^; ではこの辺で!再見! PR
3日坊主とは松原のことではなかった・・・とだけアピールします。
前回の登記のお話の続きになるのですが・・・ 不動産(土地や建物)の所有権を取得するためには必ず 「売買契約」による、という条文があります。(民法176条) 前回もお話した通り、売買契約でお互いの意思表示を確認し、 「登記」をしないと第三者に対抗できないというのは、 そもそも「登記」を信頼して取引をしようとする第三者を保護 する目的です。 ただし、以上とは逆に、実際には無権利者であるのに、 権利者であるかのような登記がされていたとしても、 これを信頼して無権利者から買い受けた者は保護されない んですね(不動産登記には公信力がない、といいます。) もっとも、真の権利者が虚偽の登記の作出に 自ら関与していたり、虚偽の登記を知りながら放置 していたりして、真の権利者に帰責(過失があるか)性が ある場合には、民法94条2項(虚偽表示)を類推適用し、 登記名義人から善意(虚偽であるという事実を知らない)で 取得した第三者は、権利を取得するとする判例があるんですね。 これは、一定の場合に限って公信力を認めたのと同様の効果を 生むこととなる、と解釈されます。(この辺は難しいですね@@;) これから家を建てようとするオーナー様ならこのような 不動産の売買は必ず通る道です。 世の中をそこまで疑えということではないですが、知っておけば 損にはならない知識だと思います。 松原も随時勉強中ですが、法律の事で何かわからないことが あっても、間違っても松原には聞かないで(笑)、お近くの 司法書士へ聞いて下さい。 2部構成の登記のお話でしたが、登記は奥が深く、これ以上は マニアックな世界に入っていきます^^; 悪い頭なりにわかりやすい言葉で伝えることができればなと 思った次第です。 今回はこの辺で!再見!
3日坊主を超えれるか?自信はまったくない松原でございます。
皆さんも自宅であったり、土地であったり、いわゆる不動産を 購入すると、その不動産は「私の物だ!!」と主張できるわけ ですが、不動産登記法という法律や民法にも準じた法が ありますが、「登記」をしないと、第三者に権利を主張できません。 ということは、自分の所有であるのに、登記をしないことに よって、悪い人が種々の条件を揃え、権利を登記してしまうと、 真実の所有者は悪い人に対抗できなくなります。 ひどい話だ!という風に思うでしょうが、「自分の身は自分で 守る」ことをしなかった真実の所有者にも過失がある、という ことにもなるため、法律はそこまで、うっかり者の大人を 守ってはくれない、という理解をしなければなりません。 松原は特に要注意です^^; しかし、民法には真実の所有者を守る法律が存在します。 民法162条1項には、「占有者は他人の物を、所有の意思を もって、公然と且つ平穏に一定期間占有すると、その所有権を 取得する」というものです。 しかし、所有する時に、自分のものであると確信し、悪意が あってはいけないともあります。(善意無過失といいます) この場合の「悪意」とは、その事実を知らないことと解釈され、 他人の所有であることを知っていたとすれば、この法に効力は 生じないことになります。 ちなみにこの場合の「期間」とは10年間になります。 もし、登記を忘れて悪い人に登記されてしまっても、 10年所有していると「所有権の時効取得」を対抗案件として、 主張できることになります。 もし、最初から他人のものであると知っていたとしても20年で 時効取得の条件を満たすことができます。 誰の持ち主ともわからぬ廃墟に浮浪者が住みついたと 過程し、真実の所有者が現れないまま、浮浪者が公然と 平穏に20年住み続けてると、所有権は浮浪者のもの・・・ なんてこともあるでしょうね。 法律って奥が深いですね^^; ではこのへんで!再見!
調子よく更新します。決して暇なわけでありませんよ@@;
松原宅には、母親の趣味である家庭菜園があるんですよ。 これが意外と本格的で、リンゴやサクランボ、グスベリーや ブルーベリー、そしてキウイ棚まであるんですね。 このキウイ棚、オス木とメス木がないと実ができないんです。 で、メスの木の方が・・・すごい成長なんですよ^^; 去年から本格的に成長しだしたんですが、隣の木につるを 巻きつけるわ、樋に巻きついてるわ、ひどいですよ。 もちろん、棚は作ったのでうまく誘導はしているんでけどね^^; 今回のタイトルにもでましたが、隣地からのびてきた木の枝や こうしたつる等は、自分で切ってもよいのでしょうか? 民法に付随しているとも言える「立木に関する法律」というのが あります。 その条文では隣地から越境してきた草木、枝等はその所有者に 切らせることができる、という旨が記されています。 解釈からすれば、越境してきたものであるが、所有者に断りなく 切る、という行為は所有権の侵害にあたる、ということなのです。 なので、この場合は隣人に切ってくれとお願いしなければならない のです。応じない場合、期限を設け、~~までに切らない場合、 自分で切ってしまう、のような旨を文章にして相手に渡しましょう。 所有者は、その所有する木に対して法律上の責任を負います。 「誠実に法律を遵守」しなければならないので、応じない場合、 今度は侵略された側が保護されなければならないのです。 ちなみに、木の枝は勝手に切ったらだめですが、木の根は切っても よいんですよ。不思議な法律ですね。 では、このへんで!再見 仕事には何ら関係のない話題が続く松原でございます。 今日でわが子が生まれて1カ月が経ちました。はやいものですね^^ 現在わが子と奥さんは奥さんの実家にて生活をしているんですね。 なので仕事が終わると、何時であろうと一度は立ち寄って、子供に かまってもらってます(笑) 写真を撮るのが日課になり、一か月間は 皆勤賞でした。まだまだ小さいので、寝てる写真が多いのですが、 その表情が日によって微妙に違って、なんともかわいいものです。 しかも最近は顔をさわってくれたり、なんとなく声で何かを訴える ようになってきました。夫婦揃って、「この子は天才だ」と信じて 疑っていません。 ↑ かわいい・・・本当かわいいですよ←(ダメだこりゃ) 正直、自己中心的だと自覚していた自分がここまで子供にメロメロに なるとは思ってなかったんですね。「親バカ」とはこういうことを 言うのかと、改めて認識した次第でした。 今回のブログから、「民法」の豆知識を、披露していこうと思います。 勉強中でございますので、解釈を誤る可能性はありますが(汗 「心理留保」民法93条 言葉だけを聞くと難しいですよね^^; 松原と平野の会話という設定で紹介しましょう。 松原「平野さん、ずいぶん高そうな時計ですね!オメガですか?」 平野「そうですよ。ほしいならお譲りしますよ? 松原「いやあ、そんな高いものもらえるなんて嬉しいですよ」 平野「・・・本気にされても・・・」 松原「平野さん、くれるっていったじゃないですか!訴えてやる~!」 翌日、松原はこの会話をテープレコーダにとっておいたので 裁判を起こしました。 松原はこのオメガの時計をもらえるのでしょうか? 平野さんは初めから冗談のつもりで「譲る」と言いました。 松原は普段からお金持ちそうに見える平野さんが冗談で 言ってるとは思えなく、鵜呑みにしまったのです。 民法の条文では、意思表示者(=平野)は真意でないことを 知ってした時でもその効力を妨げられない、とあります。 さらに相手方が表意者の真意を知り、又は知ることが できた時はその意思表示は無効であるとも記されています。 今回松原は、普段から羽振りのよさそうな平野が 冗談であるとは、思えなかったのですから、松原に過失は ないことになります。 ということは、松原は平野からオメガの時計をもらえる、 という判決がくだりそうなものです。 しかしながら、民法はある事実関係について、客観的に、 かつ、個人の尊厳と両性の本質的平等をその法の 主旨としています。 常識的に、平野が無料で高額の時計をあげるとして、その事実を 過失なく信じるなんてことは考えられないでしょう。考えられると するのならば、松原はよほど「非常識」な人間ということです。 条文自体にはあてはまるものの、民法の主旨を照らし考えた時、 松原は善意無過失であるとは言い難く、その意思表示は 無効である、というのがおそらく今回のケースでは正解に なるのではないでしょうか。 そもそも、こんな子供の喧嘩のような物事を裁判に持ち込む、 という行為が非常識でしょうし、裁判にかかる費用もろもろを 考えても松原に得はありません。 でも大事なのは、「安易」に意思表示をすると本気ととられても しかたがない、ということを常日頃から意識することでしょうね。 松原が安易に「会社を辞めます」的なことを言うだけでも 「意思表示」として社長は雇用関係を解消することもできるの ですから・・・怖いですね・・・@@; 長くなりましたが今回はこのへんで!再見! |
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各種建築設計業務(一般・集合住宅、商業店舗、公共施設、及び各種建築物改修設計も致します) 各種建築施工業務(一般・集合住宅、商業店舗、公共施設、及び各種建築物改修施工も致します)
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